2012/02/10

Q&A 質問コーナー No6 医療費控除と高額医療の違いを教えてください

こんにちは さいたま市なると歯科院長の小林成人です

確定申告の時期が近づいてきました

この時期に毎年よく聞かれるのが医療費控除と高額医療についてです



医療費控除について
前年1/1~12/31の医療費(保険診療+自費診療の合計)が10万円を超える場合は、確定申告をすると税金が返ってくる場合があります
(年金生活等で税金を納めていない方は残念ながら返ってこないです)
当院で発行している領収書は確定申告に使用できる正式な領収書ですので、2/16~3/15の間に管轄の税務署に申告してください
保険診療、自費診療の領収書は全て使用できますが、歯ブラシの購入費用の領収書は使用できません
子供の矯正治療はまず問題なく通りますが、大人の矯正治療で美容目的と判断されると通らないことがあります 但し、医療目的(噛み合わせ改善、顎のゆがみ改善)の場合は通りますので、もし通らなかった方はご一報いただければ一筆書きます
ご家族合わせて10万円を超えていれば申告できますので、領収書は大切に保管してください 再発行はしておりませんのでご注意ください
いくら返金されるかは、収入や税率によって変わってきますので詳しくは国税局のHP
をご覧下さい
高額医療について
保険診療治療費(自己負担分)が80,100円を超えた場合、申請すると返金される制度です
自費診療は含まれません
(会社によってはもっと低額のところもあります)
国民健康保険の方は区役所に、社会保険の方は会社に申請します
通常保険の歯科診療だけで80,100円超える事はまずありませんので、お医者さんの方で治療費が多くかかった場合に歯科治療費と合算して超えることがあります
(例 入院等で30万円の保険診療費がかかった場合は、約20万円返ってきます)
まとめ
医療費控除 保険+自費が10万円以上の場合に税務署に申告すると返ってくる制度
高額医療制度 保険の合計が80,100円以上の場合に区役所(会社)に申告すると返ってくる制度
です
大変紛らわしい制度ですが、該当される方は是非申告してください
分からない場合は区役所か税務署で相談されるといいと思います

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